更新日: 2024年 06月 06日
戸籍とは
日本国民の名前や生年月日、親子関係や夫婦関係など身分関係を記録しています。
戸籍を置いているところを「本籍地」、戸籍の始めに記載されている人を「筆頭者」といいます。筆頭者は亡くなっても変わりません。親子・兄弟関係の証明や相続の手続きなどに利用します。
戸籍届
名称 | 届出期間 | 必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|---|
出生届 |
生まれた日を含めて14日以内 |
・母子健康手帳 ・出生証明書 |
|
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
・死亡診断書 |
死体火葬許可証は火葬時、納骨等の手続きに必要なため大切に保管すること |
婚姻届 |
届出した日から法律上の効力が発生 |
・届出人の戸籍謄本各一通 (本町に本籍がない場合) ・本人確認書類 |
成人の証人2名の署名が必要 |
離婚届 |
【協議離婚】 届出した日から法律上の効力が発生
【裁判・調停離婚】 調停成立、裁判が確定した日から10日以内 |
・戸籍謄本 (本町に本籍がない場合) ・調停調書 ・審判書、判決書 ・確定証明書 ・本人確認書類 |
協議離婚には成人の証人2名の署名が必要 |
本人確認書類とは
- 顔写真付き身分証明書であれば1点
【例】マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど(官公署の発行したもの)
- そのほかの身分証明書であれば2点
【例】健康保険証、生年月日付きの診察券、年金手帳、年金証書、通帳、キャッシュカードなど
戸籍謄本等の請求方法
窓口で請求する場合
- 窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。
郵便で請求する場合
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郵送用の交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送してください。
- 郵送の場合は日数がかかりますので、余裕をもって請求してください。
請求する前に
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戸籍関連の証明は、浦臼町に本籍を現在置いている方、または置いていた方に限ります。その際には、申請書に浦臼町での本籍と筆頭者を記載していただきます。
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身分証明書は原則本人請求です。本人以外が代理申請する場合、委任状(証明書請求用)が必要になります。
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本人以外が代理申請する場合、委任状(証明書請求用)が必要になります。
第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍謄本等の請求が可能です。
1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(たとえば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった者が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(たとえば、相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合)
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(たとえば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)
※1,2,3の場合、請求を明らかにするために、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 ※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
手数料
種類 | 手数料 |
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戸籍の附票の写し | 300円 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) | 450円 |
戸籍抄本(戸籍個人事項証明) | |
除籍謄本・改製原戸籍謄本(戸籍全部事項証明) | 750円 |
除籍抄本・改製原戸籍抄本(戸籍個人事項証明) |
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お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285