更新日: 2024年 06月 06日

戸籍とは

 日本国民の名前や生年月日、親子関係や夫婦関係など身分関係を記録しています。
戸籍を置いているところを「本籍地」、戸籍の始めに記載されている人を「筆頭者」といいます。筆頭者は亡くなっても変わりません。親子・兄弟関係の証明や相続の手続きなどに利用します。 

戸籍届

名称 届出期間 必要なもの 注意事項
出生届

生まれた日を含めて14日以内

・母子健康手帳

・出生証明書

 
死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

・死亡診断書

死体火葬許可証は火葬時、納骨等の手続きに必要なため大切に保管すること

婚姻届

届出した日から法律上の効力が発生

・届出人の戸籍謄本各一通

(本町に本籍がない場合)

・本人確認書類

成人の証人2名の署名が必要

離婚届

【協議離婚】

届出した日から法律上の効力が発生

 

【裁判・調停離婚】

調停成立、裁判が確定した日から10日以内

・戸籍謄本

 (本町に本籍がない場合)

・調停調書

・審判書、判決書

・確定証明書

・本人確認書類

協議離婚には成人の証人2名の署名が必要

 

本人確認書類とは

  • 顔写真付き身分証明書であれば1点

【例】マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど(官公署の発行したもの)

  • そのほかの身分証明書であれば2点

【例】健康保険証、生年月日付きの診察券、年金手帳、年金証書、通帳、キャッシュカードなど

戸籍謄本等の請求方法

窓口で請求する場合

  • 窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。

郵便で請求する場合

  • 郵送用の交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに郵送してください。

  • 郵送の場合は日数がかかりますので、余裕をもって請求してください。

請求する前に

  • 戸籍関連の証明は、浦臼町に本籍を現在置いている方、または置いていた方に限ります。その際には、申請書に浦臼町での本籍と筆頭者を記載していただきます。

  • 身分証明書は原則本人請求です。本人以外が代理申請する場合、委任状(証明書請求用)が必要になります。

  • 本人以外が代理申請する場合、委任状(証明書請求用)が必要になります。
    第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍謄本等の請求が可能です。

1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(たとえば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった者が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(たとえば、相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合)

3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(たとえば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)

※1,2,3の場合、請求を明らかにするために、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 ※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。

手数料

種類 手数料
戸籍の附票の写し 300円
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
除籍謄本・改製原戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 750円
除籍抄本・改製原戸籍抄本(戸籍個人事項証明)

 

ダウンロード

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お問い合わせ先

浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285

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