更新日: 2024年 09月 20日

介護保険制度

急速に進む少子高齢化、介護の問題が私たちの老後の最大の不安要因となっています。
このため、今まで本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を社会全体で支えあうために作られた社会保険制度です。浦臼町では、運営の安定と事務の効率化を目的に、近隣の5市町と「空知中部広域連合」を組織し、広域的に介護保険事業を行っています。

介護保険料

介護保険の加入者は40歳以上の方全員です。
加入者(被保険者)が保険料を納めて、全員で介護を支え合います。

加入者 第1号被保険者(65歳以上の方) 第2号被保険者(40歳から64歳で医療保険に加入している方)
保険料の納付 原則として、年金から天引きで納めていただきます。
1年間の年金額が18万円未満の方、年の途中で65歳になった方、転入された方などは納付書等により個別に納めていただきます。
加入している医療保険の保険料と一緒に納めていただきます。
保険料の算出 空知中部広域連合の条例により決められており、所得等に応じ10段階に分かれています。 加入している医療保険の計算方法により決められます。

介護保険料は介護保険の大切な財源です

特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、いざ必要な時に利用者負担が引き上げられる(1割の利用者負担が3割に引き上げ)など厳しい措置がとられます。
介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。

65歳以上の方への新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免・徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の所得が減少した場合、介護保険料の一部を減免することができます。対象となる方は次の(1)、(2)の両方に該当する方です。また、減免とならない場合であっても6ヶ月以内の期間で徴収を猶予できる場合があります。 

【減免要件】

(1)世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等の減少額が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 

(2)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。

申請方法や、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 空知中部広域連合事務局介護保険係
    電話:0125-66-2152
  • 浦臼町役場福祉課介護福祉係
    電話:0125-68-2288

要介護認定(申請)

介護保険サービスを利用するには、要介護認定(申請)が必要です。

1.申請

保健センター窓口で要介護認定の申請を行います。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことが困難な場合などには、成年後見人、地区民生委員または省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

2.訪問調査

申請をすると介護認定調査員が家庭を訪問し、心身の状況や生活状況などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を行います。

3.かかりつけ医の意見書

空知中部広域連合の依頼で、主治医によって意見書が作成されます。
主治医がいない場合は、空知中部広域連合が指定する医師が診断を行います。

4.審査

調査員が訪問調査した結果や主治医の意見書などを基にコンピュータで判定を行い、その後、保健、福祉、医療の専門家による介護認定審査会で介護を必要とする度合い(要介護区分)を判定します。

5.認定

必要な介護の度合いに応じて、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5・非該当の区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの内容や量が決められます。原則として申請から30日以内に、空知中部広域連合から認定結果通知書と結果が記載された介護保険証が届きます。

要介護認定(申請)の流れPDFファイル(367KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

サービスに関すること

要介護区分(要介護1など)が決定したら、利用したいサービスを選びます。どのようなサービスを利用するかは、利用者本人が選ぶことが基本です。
なお、サービスを利用する際にはあらかじめサービス計画を作成する必要があります。

サービス計画の作成

認定結果が要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センター(保健センター内)で保健師等が中心となって、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

要介護1~5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するか選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。在宅サービスを利用する方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)などと相談して本人の希望や状態に応じた介護サービス計画を立てます。

サービスの種類

介護保険で受けられるサービスは次のとおりです。(要介護・要支援と認定された方が対象です)

※サービスの種類によっては浦臼町内や近隣市町村に提供事業者が存在しないため、利用できない 場合があります。詳しいことについてはお問い合わせください。

費用の支払い

サービスを利用したときは、費用の1~3割が自己負担となります。
・1カ月にサービスを利用できる限度額が、要介護度ごとに決められています。
・利用限度額範囲内で利用したときはその1~3割が自己負担となり、利用限度額を超えて利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。

費用の支払いについて
要介護度 利用限度額(1カ月)
事業対象者 50,320円
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※ 特定福祉用具販売(福祉用具購入)・住宅改修・居宅療養管理指導はこの利用限度額とは別のサービスになります。
※ 施設サービスはサービス費用の1~3割の他に食費・居住費・日常生活費のそれぞれが自己負担になります。

介護予防・日常生活支援総合事業

町が行う介護予防の取組みです。
「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つがあります。

介護予防・日常生活支援総合事業PDFファイル(312KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

負担軽減に関すること

減額・軽減制度

高額介護サービス費

費用の1~3割が自己負担の上限を超えた場合には、その超えた額を申請することによって「高額介護サービス費」として後から支給されます。
同一世帯の要介護者および要支援者が同一月に受けたサービスにかかわる利用者負担額を世帯合計して、自己負担額の上限額を超えた額を後から支給することになります。
 ※支給を受けるには申請が必要となります。

高額医療・高額介護合算療養費

同一世帯内で介護保険・国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
※ 給付を受けるには申請が必要となります。
※ 計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間となります。

訪問介護利用者負担額軽減

空知中部広域連合管内の事業者が提供する訪問介護をご利用される本人が、住民税非課税である方は、利用者負担を当分の間9%とします。
※減額認定を受けるには申請が必要となります。

高額介護サービス費・訪問介護利用者負担額軽減についてPDFファイル(327KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


施設利用の負担限度額

所得の低い方は、施設利用の負担限度額(食費および居住費等)が申請により下記の表のとおり減額されます。災害その他の特別な事情等によって自己負担額が減免になる場合もあります。

利用者負担限度額についてPDFファイル(370KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

浦臼町役場 福祉課 介護福祉係
電話番号:0125-69-2100
FAX:0125-68-2289

お知らせ