更新日: 2024年 04月 22日
ふるさと納税とは
生まれ育った「ふるさと」を離れて生活されている皆様が、“生まれ育った故郷”“ゆかりのある街”“思い出の街”“大切な人が住む街”を寄附金という形で応援していただくと、住民税や所得税が軽減される制度です。
税金の優遇措置を受けるには
税金の申告が必要です
地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して、2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄附金控除されます。
寄附をした翌年の1月から3月15日までに、お近くの税務署で税の申告をして下さい。
申告には寄附をしたときに受け取った「寄附金受領証明書」を添付する必要がありますので、大切に保管して下さい。
ただし、住民税の税額控除だけを受けようとする場合はお住まいの市役所、役場へ簡易申告して下さい。
【例)夫婦+子ども2人】
給与収入 | 7,000,000円 |
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所得税の税率 | 10% |
B市住民税 (所得割) | 350,000円 |
- Aさんの場合
【ふるさと納税で40,000円寄附しました】控除対象額 38,000円 所得税控除額 3,800円
(制限税率10%)住民税基本控除額 3,800円 住民税特例控除額 30,400円 合計控除額 38,000円 - Bさんの場合
【ふるさと納税で50,000円寄附しました】控除対象額 48,000円 所得税控除額 4,800円
(制限税率10%)住民税基本控除額 4,800円 住民税特例控除額 35,000円 合計控除額 44,600円
ふるさと納税(寄附金控除)試算シート
ふるさと納税による税金の軽減額の目安が計算できます。(あくまでも目安としてご活用下さい。)
お問い合わせ先
浦臼町役場 総務課 庶務係
電話番号:0125-68-2111
FAX:0125-68-2285