更新日: 2024年 04月 22日

ふるさと納税とは

生まれ育った「ふるさと」を離れて生活されている皆様が、“生まれ育った故郷”“ゆかりのある街”“思い出の街”“大切な人が住む街”を寄附金という形で応援していただくと、住民税や所得税が軽減される制度です。

ふるさと納税の仕組み図

税金の優遇措置を受けるには

税金の申告が必要です

地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して、2,000円を超える寄附をした場合、その2,000円を超える部分が「その年分の所得税」と「翌年度分の個人住民税」から寄附金控除されます。

寄附をした翌年の1月から3月15日までに、お近くの税務署で税の申告をして下さい。

申告には寄附をしたときに受け取った「寄附金受領証明書」を添付する必要がありますので、大切に保管して下さい。

ただし、住民税の税額控除だけを受けようとする場合はお住まいの市役所、役場へ簡易申告して下さい。

【例)夫婦+子ども2人】

給与収入 7,000,000円
所得税の税率 10%
B市住民税 (所得割) 350,000円
  • Aさんの場合
    【ふるさと納税で40,000円寄附しました】
    控除対象額  38,000円
    所得税控除額 3,800円
    (制限税率10%)
    住民税基本控除額 3,800円
    住民税特例控除額 30,400円
    合計控除額 38,000円
  • Bさんの場合
    【ふるさと納税で50,000円寄附しました】
    控除対象額  48,000円
    所得税控除額 4,800円
    (制限税率10%)
    住民税基本控除額 4,800円
    住民税特例控除額 35,000円
    合計控除額 44,600円

ふるさと納税(寄附金控除)試算シート

ふるさと納税による税金の軽減額の目安が計算できます。(あくまでも目安としてご活用下さい。)

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お問い合わせ先

浦臼町役場 総務課 庶務係
電話番号:0125-68-2111
FAX:0125-68-2285

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