更新日: 2024年 08月 27日

誰しもが予期せぬ犯罪に巻き込まれる可能性があり、その被害者や家族、遺族は直接的な被害だけではなく、インターネット等の誹謗中などの「二次被害」や加害者からの「再被害」への恐怖や不安にさらされます。浦臼町では、被害者や家族、遺族が再び平穏な生活を営むことができるよう、支援条例を制定し、支援する取り組みを進めています。

基本理念

  • 犯罪被害者等の尊厳を尊重して行います
  • 犯罪被害者等の置かれている状況等に応じるとともに二次被害が生じることのないよう配慮して行います
  • 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるまでの間、必要な支援を行います
  • 町、町民、関係機関、事業者等が相互に連携、協力して推進します

町の支援

  • 総合的対応窓口を設置し、各種支援に係る情報提供や関係機関への連絡調整を行います
  • 犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方に、町営住宅等の確保等をします
  • 犯罪行為により傷害を受けた方や、亡くなられた方の遺族に見舞金を支給します

住民や事業者へのお願い

  • 犯罪被害者やその家族などは、直接的な被害だけではなく誹謗中傷など、様々な問題を抱えることがあります。その置かれた状況に理解を深め、地域全体で支えていくことが重要であるため、ご理解とご配慮をお願いいたします。

関係機関

お問い合わせ先

浦臼町役場 総務課 交通防災係
電話番号:0125-68-2111
FAX:0125-68-2285

お知らせ