更新日: 2025年 07月 04日

国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出の対象について

取引の形態

対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

取引の規模(面積要件)

「一定面積以上」とは、
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上
なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。

※浦臼町は都市計画以外の区域となるため10,000平方メートル以上が届出の対象となります。

届出に必要な書類

必須書類

  • 土地売買等届出書
  • 周辺状況図:対象地および付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  • 形状図:対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
  • 契約書の写し:土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わる書類

必要に応じて提出する書類

  • 実測図:土地の面積の実測の方法を示した図書(実測による届出に限る。)
  • 事業計画書:土地の利用目的に係る事業計画書または事業概要書
  • 委任状:代理人が届出をする場合の委任状
  • 別紙筆一覧:土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合
  • 別紙海外居住者:譲渡人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
  • その他:審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

届出様式

届出部数

  • 土地売買等届出書:1部

  • 添付書類:各1部

留意事項

  • 当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

  • 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

 ※詳しくは北海道ホームページをご確認ください。
  『国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出』

お問い合わせ先

浦臼町役場 総務課 企画係
電話番号:0125-68-2111
FAX:0125-68-2285

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