更新日: 2024年 04月 22日

地域別最低賃金について

2023年(令和5年)10月1日から北海道最低賃金は時間額960円となりました。北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用される労働者に適用されます。

産業別最低賃金について

処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業

時間額996円(R5.12.1発効)

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者

鉄鋼業 ※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く

時間額1,030円(R5.12.1発効)

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ※「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)」を除く

時間額997円(R5.12.1発効)

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
  5. 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
  6. 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)

船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 ※「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く

時間額990円(R5.12.1発効)

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者

注意事項

  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
  • 最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
  • 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には高い額の最低賃金が適用されます。
  • 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
  • このほか全国単位で定められる全国非金属鉱業最低賃金があります。
    ※ 最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則が定められています。

最低賃金について詳しくはこちらのサイトをご覧ください。このリンクは別ウィンドウで開きます

 

お問い合わせ先

  • 北海道労働局

011-709-2311

  • 岩見沢労働基準監督署

0126-22-4490

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