更新日: 2024年 06月 03日
1.森林環境税および森林環境譲与税について
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税され、令和6年度から毎年1,000円(年額)が徴収されます。その収入額に相当する額を森林環境譲与税として、市町村および都道府県に対して譲与されます。
譲与額は、森林環境税の総額の9割に相当する額が市町村に譲与されます。譲与される額の基準は、各市町村の私有人工林面積5割、林業就業者数2割、人口3割で案分された額が譲与されます。
また、総額の1割に相当する額は、都道府県に譲与され、(制度創設当初は都道府県への譲与割合を2割とし、段階的に1割に移行します。)市町村と同様の基準で案分されます。
2.森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の公表について
森林環境譲与税に関する法案が平成31年3月27日に参議院で可決、成立し、令和元年9月から市町村に配分が開始されます。
本町におきましても、令和元年度9月定例会にて、森林環境譲与税に関する予算を提出し、可決、成立いたしましたので、下記のとおり森林環境譲与税の活用に向けた基本方針を公表します。
3.森林環境譲与税の使途の公表について
譲与が開始された森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
また、市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
4.公表事項
・浦臼町における森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(60KB)
お問い合わせ先
浦臼町役場 産業課 農政係
電話番号:0125-68-2114
FAX:0125-68-2285