更新日: 2026年 04月 02日
令和6年6月に改正された入札及び契約の適正化の促進に関する法律が令和7年12月12日に全面施行され、公共工事の入札について、建設業者は入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載することが義務付けられました。
1.対象
町が発注する建設工事の入札
2.適用日
令和8年4月1日以降に公告又は入札通知を行う案件より適用
3.記載が必要な内容
・工事名
・入札者の住所又は所在地
・入札者の称号又は名称
・代表者の職氏名
・工事費の内訳(材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金は明示すること)
4.提出様式
5.関連法令
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるそのもの他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(適正な施工を確保する為に不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金