更新日: 2024年 04月 22日
消費税の転嫁に関する注意点について
消費税の引き上げに伴い、特定事業者(小売業者など)が特定供給事業者(農産物を直接販売する生産者など)に対し消費税の転嫁を拒否することを規制する消費税転嫁対策特別措置法が制定されましたのでお知らせいたします。直売所開設者や、卸・小売業者等と直接取引をする生産者に深く関係している法律です。この法律の内容を理解し、適切な事業に努めてください。
規制される行為は以下のとおりです。
減額
消費税を上乗せした対価で取り決めたが、一部または全部の消費税分を事後的に低く支払うこと
買いたたき
原材料の低減等の状況変化がない中で、消費税引き上げ前の対価から、引き上げ分を上乗せした対価よりも低い対価を設定すること
購入強制または役務の利用強制、不当な利益提供の強制
消費税引き上げ分を上乗せして対価を支払う代わりに、特定供給事業者に商品を購入させるなど、利益を提供させること
税抜き価格での交渉の拒否
特定供給事業者が特定事業者の税抜き価格での交渉の申し出を拒むこと
報復行為
上記の行為があり、特定供給事業者が公正取引委員会などに報告したことを理由に、不利益な取り扱いをすること
詳細については下記リンクに掲載しております。
お問い合わせ先
浦臼町役場 産業課 農政係
電話番号:0125-68-2114
FAX:0125-68-2285