更新日: 2024年 04月 22日
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、この改正法の施行により今までの標準小作料制度が廃止となり、代わりに農業委員会が農地の借賃等の動向その他の情報の提供等を行うことが法律上明記されました(改正後の農地法第52条)。
これに伴い施行後は、農業委員会において、標準小作料を定めるのではなく、農地を貸し借りしようとする方々の目安となるよう、町内の実勢農地賃貸料情報を作成致しましたので参考としてください。
(情報の提供等)改正農地法抜粋
第52条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進および農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有および利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析および提供を行うものとする。
お問い合わせ先
浦臼町 農業委員会
電話番号:0125-68-2298
FAX:0125-68-2285