更新日: 2024年 04月 22日

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に課税される目的税です。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用にあてることとされています。
※目的税とは、使いみちが特定されている税金のことをいいます

申告と納税

入湯税は鉱泉浴場の入湯客が納税義務者です。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収し浦臼町に申告、納税することになっています。

税率

・宿泊を伴う場合 1人1泊あたり 150円
・日帰りの場合 1人1日あたり 40円
※年齢が12歳未満の者は課税免除になります

入湯税の使途状況

浦臼町では、令和4年度に納めていただいた入湯税を環境衛生施設の整備(上水道整備費用)に要する費用にあてています。

区分 事業内容 入湯税充当税額
環境衛生施設の整備 上水道整備費用 1,485千円

お問い合わせ先

浦臼町役場 住民課 税務係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285

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