更新日: 2024年 04月 22日
固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対してかかる税です。
納税義務者
固定資産税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有者として、浦臼町内に固定資産を所有している方です。
固定資産税は、所有者として、登記簿や台帳に登録されている方へ課税する台帳課税方式をとっています。そのため、売買や相続などで実際の所有者が変わった場合でも、1月1日現在において台帳等の名義変更手続きが完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
固定資産の種類 |
登録される台帳等 |
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳 |
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 |
償却資産課税台帳 |
税額の算出方法
課税標準額×税率1.4%
課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例適用後の額が課税標準額となります。
課税標準と価格
固定資産税の課税標準は、その資産の価格です。価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法で決定されます。
土地と家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えによって見直します。しかし、評価替え以外でも、土地の地目の変更や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定することがあります。
免税点
町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の場合には、固定資産税はかかりません。
土地 |
30万円未満 |
家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
固定資産税の縦覧・閲覧について
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者が自己の土地・家屋の価格を他の土地・家屋と比較し、価格が適正であることを確認していただくために「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧を行います。(縦覧帳簿には所有者・住所の記載はありません。)
期間 |
4月1日~6月30日(土・日・祝を除く) |
受付時間 |
8時30分~17時15分 |
場所 |
役場1階 住民課 税務係 |
縦覧可能な方 |
土地・家屋における固定資産税の納税者 |
内容 |
土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、評価額 家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、評価額 |
固定資産税課税台帳の閲覧
納税義務者や借地、借家人の権利部分の固定資産税について「固定資産税課税台帳」の閲覧を行います。
期間 |
通年(土・日・祝を除く) |
受付時間 |
8時30分~17時15分 |
場所 |
役場1階 住民課 税務係 |
閲覧可能な方 対象固定資産 |
固定資産税の納税義務者:当該納税義務に係る固定資産 借地人:当該権利の土地 借家人:当該権利の家屋とその敷地の土地 |
内容 |
所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、建築年、 床面積、評価額、課税標準等 |
縦覧および閲覧をされる方へ
・身分を証明できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、納税通知書など)をお持ちください。
・借地人、借家人の方は土地や家屋の賃貸借契約書などをお持ちください。
・代理人の方は委任状が必要となります。
固定資産税の特例措置
住宅用地には面積によって特例措置が適用されます。
区分 |
固定資産税 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) |
課税標準の1/6 |
一般住宅用地(200㎡超の部分) |
課税標準の1/3 |
住宅用地の種類
その土地が住宅用地として認められるには下記のような条件があります。
①専用住宅(建物全体が居住のために使用される家屋)の敷地として使用されている土地の場合
その土地のすべてが住宅用地とされます。ただし、家屋の床面積の10倍を上限とします。
②併用住宅(建物の一部が人の居住のために使用される家屋)の敷地として使用されている土地の場合
その土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地(居住用家屋の床面積の10倍まで)を住宅用地としています。その面積は家屋の敷地面積に下の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 |
家屋の延床面積に対する 居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
(1) |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
(2) |
(3)以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
(3) |
地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
※「住宅用地」として扱うためには、1月1日(賦課期日)現在に住宅の敷地として使用されている必要があるため、賦課期日において住宅の建築が予定されている土地あるいは新たに住宅が建築されつつある土地は原則として住宅用地となりません。
償却資産
償却資産とは「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税法又は所得税法上の規定で減価償却の対象となるべき資産」を指します。固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、地方税法第383条により、毎年1月1日現在の償却資産をその年の1月31日までに所在地の市町村に申告する義務があります。
償却資産の対象となるもの
- 構築物(舗装路面、電源設備、広告塔など)
- 建物付属設備(屋外給排水設備、受変電設備、エレベーターなど)
- 機械及び装置(農業用設備、飲食店業務用設備、電気業務用設備など)
- 船舶(漁船、釣船、ボートなど)
- 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)
- 車両及び運搬具(大型特殊自動車など)
- 工具・器具及び備品(事務用備品、看板、パソコン、測定機器など)
償却資産の対象とならないもの
- 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
- 生物(鑑賞用を除く)
- 無形減価償却資産(ソフトウェアなど)
- 繰延資産
- 美術品(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものや、取得価額が1点100万円未満のものを除く)
- 棚卸資産
- 耐用年数が1年未満のもの
- 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者(貸主)が取得した際の取得価額が20万円未満のもの
- 取得価額(1個又は1組)が10万円未満のもの(法人の場合は税務会計上固定資産勘定に資産計上したものを除く)
- 取得価額(1個又は1組)が20万円未満のもので3年間の一括償却としたもの
提出期限
1月31日まで
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 税務係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285