更新日: 2024年 05月 06日
個人住民税に係る寄附金控除が拡充されました
平成23年度税制改正(6月の改正)により、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで税額控除の対象となります。
なお、上記の改正は平成23年1月1日以降の寄附金から対象となり、平成24年分以後の個人住民税について適用となります。
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
税額控除額の計算は下記のとおりです。
基本控除額
(寄附金 - 2,000円)×10%
- 寄付金:総所得金額等の30%を限度
- 10%:「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率より算出
都道府県が指定した寄付金は4%
市区町村が指定した寄付金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合は10%)
特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)
(寄附金-2,000円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率))
特例控除額はふるさと納税のみに適用となります。
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お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 税務係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285