更新日: 2024年 08月 16日
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車および二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)に対してかかる税です。
納税義務者
4月1日現在、浦臼町内で軽自動車を所有している方(所有権留保者の場合は使用者)
申告について
軽自動車税は申告課税方式の税金です。軽自動車等について取得、譲渡、廃車、売却などの変更があった場合は、速やかに申告をしてください。また、正当な理由なく手続きを怠った場合は10万円以下の過料が科される場合があります。
軽自動車税の申告場所
自動車の種類(ナンバープレートの色) |
申告場所 |
二輪の軽・小型自動車(白・緑) |
運輸支局 |
軽自動車(黄色・黒など) |
軽自動車検査協会事務所 |
小型特殊自動車、原動機付自転車 |
浦臼町役場税務係 |
※提出書類は申告場所に備え付けていますが、浦臼町役場税務係に提出するものは下記の表からダウンロードできます。
申告内容 |
提出書類 |
軽自動車等を登録、譲渡する場合 |
|
軽自動車等を廃車、売却する場合 |
軽自動車税(種別割)の税額
軽自動車税(種別割)は区分ごとに定められています。詳細は以下のとおりです。
バイクやトラクター等の税額
車種 |
税額 |
|
原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下(定格出力0.6kw以下)のもの (ミニカー※1を除く) |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車※2 |
2,000円 | |
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下)のもの |
2,000円 |
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二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下)のもの |
2,400円 |
|
ミニカー※1 |
3,700円 |
|
軽自動車 |
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のものおよび二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの) |
3,600円 |
もっぱら雪上を走行するもの(総排気量が660cc以下のもの) |
3,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもので、乗用装置のあるもの)※3 |
2,000円 |
その他(一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のフォークリフト、ショベルローダなど) |
5,800円 |
|
二輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの |
6,000円 |
※1 ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
※2 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。
※3 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラーが指定されたことに伴い、同別表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラーについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
三輪および四輪以上の軽自動車の税額
|
乗用自家用 |
乗用営業用 |
貨物自家用 |
貨物営業用 |
三輪 |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査※1をした車両※2 |
10,800円 |
6,900円 |
5,000円 |
3,800円 |
3,900円 |
最初の新規検査※1を行ってから13年が経過した車両※3 |
12,900円 |
8,200円 |
6,000円 |
4,500円 |
4,600円 |
上記の適用条件にあてはまらない車両 |
7,200円 |
5,500円 |
4,000円 |
3,000円 |
3,100円 |
※1「最初の新規検査」をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※2「グリーン化特例(軽課)」に該当する場合があります。
※3電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車は重課の対象から除きます。
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査をした新車の車両で、燃費性能等に応じてそれぞれ翌年度のみ軽課税率が適用されます。
対象車両 | 軽減割合 |
電気軽自動車または天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス10%低減) |
おおむね75%軽減 |
平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成 かつ令和12年度燃費基準90%達成車 |
おおむね50%軽減 |
平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成 かつ令和12年度燃費基準70%達成車 |
おおむね25%軽減 |
グリーン化特例を適用した場合の税額
車種 | 標準税率(参考) | 25%軽減※ | 50%軽減※ | 75%軽減 | ||
三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 10,800円 | - | - | 2,700円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | - | - | 1,000円 | |
自家用 | 3,800円 | - | - | 1,300円 |
※については乗用・営業用のみ適用されます。
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は、令和5年4月1日から令和8年3月31日の期間中に車両を取得した場合に、車両の取得価格に対し環境性能に応じてかかる税です。
なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当面の間、都道府県が行うこととなっています。
乗用車の税率
|
区分 |
税率(乗用) |
|||
|
排ガス要件 |
燃費要件 |
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車、燃料電池車、 |
非課税 |
非課税 |
|||
ガソリンハイブリッド車 |
★★★★※2 または平成30年排出ガス規制 50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
|||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
|||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2.0% | 1.0% | |||
上記以外の車 |
2.0% |
2.0% |
貨物車の税率
|
区分 |
税率(貨物) |
||
|
排ガス要件 |
燃費要件 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、 |
非課税 |
非課税 |
||
ガソリンハイブリッド車 |
★★★★※2 または平成30年排出ガス規制 50%低減達成車
|
令和4年度燃費基準105%達成 |
||
令和4年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
||
令和4年度燃費基準95%達成 |
2.0% |
1.0% |
||
上記以外の車 |
2.0% |
2.0% |
※1ポスト新長期規制とは、ディーゼル車において、平成21年以降に適用される排出ガス規制のことを言います。
※2★★★★とは、平成17年排出ガス基準75%低減達成車を言います。
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 税務係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285