更新日: 2024年 08月 16日
法人住民税
法人住民税は個人住民税と同様に、行政サービスにおける費用を町内の法人にご負担いただくものです。
年度内において、町内に事務所または事業所を有する法人が納税義務者となります。
法人住民税の計算方法
それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に法人自身が納付すべき税額を算出して申告し、納税します。
法人税額に応じて計算される「法人税割」と、資本金などの金額と従業員数による区分ごとに一律の金額を課する「均等割」からなっており、それぞれの計算方法は以下のとおりです。
計算方法 | |
法人税割 | 法人税額×8.4% |
均等割 | (事務所・事業所等を有していた月数/12か月)×税率 |
※均等割の税率は資本等の金額および町内の従業員数に応じて下表のとおり区分されます。
法人住民税の均等割税率
資本金等の金額 | 従業員数 | 税率(年額) | |
9 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,600,000円 |
8 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 2,100,000円 |
7 | 10億円を超える | 50人以下 | 492,000円 |
6 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 480,000円 |
5 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
4 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 180,000円 |
3 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
2 | 1,000万円以下 | 50人を超える | 144,000円 |
1 | 上記以外の法人 | 60,000円 |
※事業所を有していた月数に、1か月に満たない端数を生じた場合にはその端数を切り捨てて計算します。ただし、期間が1か月に満たない場合は1か月とします。
法人の中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内に法人住民税の中間申告が必要です。なお、中間申告をしなかった場合には、前年度実績による額で中間申告があったとみなします。
法人の設立・設置
浦臼町内に法人を設立した場合、または事務所や事業所を設置した場合には、「法人(設立・設置)届出書」を提出してください。また、この手続きは設立または設置の日から30日以内に、登記事項証明書の写しおよび定款の写しを添付して行います。
法人の異動
浦臼町内の法人の資本金や代表者の変更、事務所や事業所の閉鎖、廃業、解散等があった場合は、「法人異動届出書」の提出が必要です。この手続きは登記事項証明書、定款、合併契約書など、異動内容が確認できる書類の添付が必要です。
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 税務係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285