更新日: 2024年 04月 22日

補装具とは、失われた身体機能を補完又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具であり、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として使用される更生用として法で定められたものです。

※ 治療や訓練に使用する医療用の装具は支給対象となりません。

補装具費支給判定の対象者

身体障がい者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、補装具により日常生活等改善される方です。
※ 18歳未満の児童については、判定は不要です。

補装具の種類

  • 肢体不自由
    義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置
  • 聴覚障がい
    補聴器
  • 視覚障がい
    義眼、眼鏡、盲人安全つえ
  • 音声・言語機能障がい、肢体不自由
    重度障がい者用意思伝達装置
  • 内部障がい
    車いす、電動車いす

お問い合わせ先

浦臼町役場 福祉課 介護福祉係
電話番号:0125-69-2100
FAX:0125-68-2289

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