更新日: 2024年 05月 31日
日本では、すべての国民が何らかの健康保険に加入することになっており、これを国民皆保険(こくみんかいほけん)制度といいます。
国民健康保険は、職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度の対象となる方以外は、すべての方が加入することになります。
また、加入者は保険税を納付し、医療費を負担し合う助け合いの制度です。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
職場の健康保険をやめたとき |
|
子どもが生まれたとき |
|
他の市区町村から転入したとき |
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
|
75歳になったとき(後期高齢者医療に加入) |
|
ほかの市区町村に転出するとき |
|
死亡したとき |
|
生活保護を受けるようになったとき |
|
その他
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき |
|
保険証を紛失または破損したとき |
|
就学のため、ほかの市区町村に住むとき |
|
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
|
医療費が高額になったとき |
|
交通事故などでけがをしたとき
交通事故(自動車や自転車などによる事故)や飲食店等での食中毒、散歩中に他人の犬に咬まれた等、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。
被保険者証を使用して受診される場合は、空知中部広域連合もしくはお住まいの市町への申請が必要となります。
第三者の行為とは
- 交通事故
- 購入食品や飲食店などでの食中毒
- 暴力行為
- 施設や店内での管理責任の発生する事故
などです。
必ず医療機関に伝えてください
被保険者証を使用し治療を受ける場合は、医療機関に第三者行為でけがなどをした旨必ず伝えてください。
警察に届けてください
交通事故のときは、けがの程度にかかわらず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。
示談について
示談により、損害賠償を受けた場合は健康保険の適用が受けられないため全額自己負担となります。
示談前であれば、被保険者証を使用しても、後日、国保担当が被害者に代わり加害者にその治療費を請求することとなりますが、示談をしてしまった場合、保険者が負担すべき分を含め、全額を被害者に請求することとなります。
届出について
国民健康保険法により、速やかに届出をすることが義務付けられていますので、必ず届出をしてください。
届出に必要なもの
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カードなど)
- 国保の保険証
- 第三者行為による被害届
- 第三者行為基本調書
- 事故証明書(ダウンロードできますが発行者の様式でも構いません)
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 個人情報の第三者提供に関する同意書
- 印鑑
届出先および担当窓口
空知中部広域連合国民健康保険係
- 〒079-0313
空知郡奈井江町字奈井江10番地28 - 電話番号
0125-66-2152 - 受付時間
土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月5日を除き8時30分から17時まで
浦臼町役場住民課住民係
- 〒061-0692
樺戸郡浦臼町ウラウスナイ183番地の15 - 電話番号
0125-68-2112 - 受付時間
土・日曜・祝日および12月31日から1月5日を除き8時30分から17時15分まで
保健事業実施計画(データヘルス計画)および特定健康診査等実施計画
空知中部広域連合および浦臼町では、被保険者の健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質(QOL)の維持および向上を図り、結果として医療費の適正化にも資することを目的として、第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)および第4期特定健康診査等実施計画を策定しました。
空知中部広域連合第3期保健事業実施計画第4期特定健康診査等実施計画(令和6~11年度)(2824KB)
浦臼町第3期保健事業実施計画第4期特定健康診査等実施計画(令和6~11年度)(2315KB)
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285