更新日: 2024年 04月 22日
重度心身障がい者医療費助成
この制度は、浦臼町にお住いの重度心身障がい者の方の医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的としています。助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。
対象となる方
・身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級、2級、3級に該当する方(ただし、3級の方は心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害に限ります。)
・療育手帳の交付を受けている方でA判定に該当する方、または重度の知的障がいと判定や診断をされた方
・精神保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級に該当する方
助成の内容
・入院、通院、歯科、調剤薬局などの医療機関を受診した際の医療費のうち、健康保険適用分が助成の対象となります。(一部、自己負担が必要となります。)
・精神福祉保健手帳1級の方については、入院は助成対象外となります。
・本人および配偶者または扶養義務者の前年の所得が基準額以上の場合、所得制限により助成を受けることができません。
受給者証の交付申請に必要なもの
・健康保険証
・印鑑
・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれか
・その他必要に応じて、所得課税証明書などの提出を求めることがあります。
届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要になります。届出の際には、印鑑、受給者証、健康保険証をご持参ください。
・浦臼町外へ転出するとき
・生活保護の受給を開始したとき
・住所や氏名が変わったとき
・健康保険証が変わったとき
・再交付を受けたいとき
ひとり親家庭等医療費助成
この制度は、浦臼町にお住いのひとり親家庭の方の医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的としています。助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。
対象となる方
・ひとり親家庭の母または父および20歳未満(20歳に達した日の属する月の末日まで)の子
・18歳から20歳未満の子については、大学や専門学校などに在学していることなどで扶養されていることが条件となります。
助成の内容
・入院、通院、歯科、調剤薬局などの医療機関を受診した際の医療費のうち、健康保険適用分が助成の対象となります。(一部、自己負担が必要となります。)
・母または父については、入院と指定訪問看護のみが助成の対象となります。
・ひとり親家庭の母または父や扶養義務者の前年の所得が基準額以上の場合、所得制限により助成を受けることができません。
受給者証の交付申請に必要なもの
・健康保険証
・印鑑
・その他必要に応じて、所得課税証明書、在学証明書、戸籍謄本などの提出を求めることがあります。
届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要になります。届出の際には、印鑑、受給者証、健康保険証をご持参ください。
・浦臼町外へ転出するとき
・生活保護の受給を開始したとき
・住所や氏名が変わったとき
・健康保険証が変わったとき
・再交付を受けたいとき
子ども(乳幼児、児童及び生徒)の医療費助成
浦臼町では平成24年8月から高校生までの医療費を助成しています。この制度は、浦臼町にお住いの乳幼児、児童及び生徒等医療費の一部をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児、児童及び生徒等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。
対象となる方
・高校生までの子(満18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
助成の内容
・入院、通院、歯科、調剤薬局などの医療機関を受診した際の医療費のうち、健康保険適用分が助成の対象となります。
・子ども自身に前年の所得があり、その所得が基準額以上の場合、所得制限により助成を受けることができません。
受給者証の交付申請に必要なもの
・健康保険証
・印鑑
・その他必要に応じて、所得課税証明書などの提出を求めることがあります。
届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要になります。届出の際には、印鑑、受給者証、健康保険証をご持参ください。
・浦臼町外へ転出するとき
・生活保護の受給を開始したとき
・住所や氏名が変わったとき
・健康保険証が変わったとき
・再交付を受けたいとき
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285