更新日: 2025年 12月 17日
義援金について
内容
日本赤十字社では令和6年1月1日に発生した能登半島地震災害に対する義援金を受け付けております。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
名称
令和6年能登半島地震災害義援金
募集期間
令和6年1月5日(金)~令和9年3月31日(水)
受付方法
- 窓口の場合
①浦臼町役場住民課生活係で受け付けています。
②受領証を希望される寄付者には、「国内義援金 海外救援金受領証」を発行し、寄付者にお渡しします。
- 口座振込の場合
(1)郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号 00150-7-325411
口座加入者名 日赤令和6年能登半島地震災害義援金
※郵便局・ゆうちょ銀行窓口でのお振込みの場合は、振込手数料は免除されます。
※受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。(事前登録は不要です。)
(2)日赤本社での受付
①三井住友銀行 すずらん支店
口座番号 普通預金 2787501
口座名義 日本赤十字社
②三菱UFJ銀行 やまびこ支店
口座番号 普通預金 2105493
口座名義 日本赤十字社
③みずほ銀行 クヌギ支店
普通預金 0620669
口座名義 日本赤十字社
※口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証をご希望される場合は、「受領証希望」の旨と下記①~⑧を日本赤十字社パートナーシップ推進部あて
FAX(03-3432-5507)にてご連絡をお願いいたします。
①義援金名 ②氏名(受領証の宛名) ③住所 ④電話番号 ⑤寄付日 ⑥寄付額 ⑦振込人名 ⑧振込先金融機関名・支店名
税制法上の取扱いについて
(1)個人の方
当該義援金は、所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
また、地方公共団体に対する寄附金として、「ふるさと納税」に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
(2)法人の方
当該義援金は、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入できます。
(3)関係法令
所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号、法人税法第37条第3項第1号
その他
被災地が1箇所の場合、その都道府県の義援金配分委員会へ全額が送られます。
被災地が複数箇所の場合、「被災地全域への寄付」は下記に記載の都道府県の義援金配分委員会へ被災状況に応じて配分されます。「地域を限定しての寄付」は該当県の義援金配分委員会へ送られます。
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 生活係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285