更新日: 2025年 06月 03日
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)の施行により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることとなりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
1.本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。通知書が届きましたら、必ず内容を確認してください。
通知の振り仮名が正しければ届出は不要です。
本籍地が浦臼町の方へは8月下旬頃に通知書を発送する予定です。
2.氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が誤っている場合や早期に戸籍へ振り仮名の記載が必要な方は届出が必要です。
○届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
○届出方法
窓口や郵送での届出のほか、マイナポータルからオンラインで届出することができます。
○届出ができる方
■氏の振り仮名の届
原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名の振り仮名の届
すでに戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、通知の振り仮名を戸籍に記載します。この方法により記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
お問い合わせ
○法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
(土日祝日、令和7年12月30日~令和8年1月3日は除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
関連リンク
・戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)
・戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁HP)
・戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省HP)
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285