更新日: 2024年 10月 18日
児童手当とは、家庭における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
対象となる方
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象になります。
ただし、申請者が公務員の場合は勤務先での手続きとなりますので、詳細は勤務先にお問い合わせください。
手当額(1人あたりの月額)
| 区分 | 手当月額 | 
|---|---|
| 0~3歳未満 | 第1子・第2子    15,000円 第3子以降 30,000円  | 
| 3歳~高校生年代 | 第1子・第2子    10,000円 第3子以降 30,000円  | 
※ 大学生年代までの子(22歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの子)のうち、親等に経済的負担がある場合はカウント対象とする。
支給時期
| 支払期 | 支給対象月 | 
|---|---|
| 2月期 | 12月~1月分 | 
| 4月期 | 2月~3月分 | 
| 6月期 | 4月~5月分 | 
| 8月期 | 6月~7月分 | 
| 10月期 | 8月~9月分 | 
| 12月期 | 10月~11月分 | 
※ 原則として、支払期の10日(休日の場合は直前の平日)に手当を支給します。
※ 受給者名義の口座振込となります。
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要になります。
届出の際には用意していただく書類が必要な場合がありますので、事前に住民課住民係までお問い合わせください。
- 新たに手当を受給したいとき(出生、転入など)
 - 継続して手当を受給したいとき(現況届など)
 - 住所や氏名などが変わったとき(転居など)
 - 受給資格がなくなったとき(転出など)
 
お問い合わせ先
        浦臼町役場 住民課 住民係
        電話番号:0125-68-2112
        FAX:0125-68-2285