更新日: 2024年 04月 22日

児童手当とは、家庭における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。

対象となる方

中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象になります。
ただし、申請者が公務員の場合は勤務先での手続きとなりますので、詳細は勤務先にお問い合わせください。

手当額(1人あたりの月額)

区分 所得制限未満の受給者 所得制限以上の受給者
0~3歳未満 15,000円
(一律)
5,000円
(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
(一律)

※ 養育する「18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

支給時期

支払期 支給対象月
6月期 2~5月分
10月期 6~9月分
2月期 10月~1月分

※ 原則として、支払期の10日(休日の場合は直前の平日)に手当を支給します。
※ 受給者名義の口座振込となります。

届出が必要な場合

次の場合は届出が必要になります。
届出の際には印鑑のほか、用意していただく書類がありますので、事前に住民課住民係までお問い合わせください。

  • 新たに手当を受給したいとき(出生、転入など)
  • 継続して手当を受給したいとき(現況届など)
  • 住所や氏名などが変わったとき(転居など)
  • 受給資格がなくなったとき(転出など)

お問い合わせ先

浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285

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