更新日: 2024年 04月 22日
民法改正(令和2年4月1日)により、連帯保証人の保護が図られることとなり、連帯保証人に極度額を設けることが義務化されました。
連帯保証人の極度額について
- 家賃(減免されていない本来家賃)の12ヶ月分となります。
※連帯保証人は、上記の極度額を範囲内として、入居者が負う責任(家賃滞納、建物保管等)を入居者と連帯して負います。
連帯保証人に極度額を設ける必要のある方について
新規入居する方の場合
- 令和2年10月19日以降に公営住宅への入居手続きをおこなう方
現在入居中の方の場合
- 令和2年10月19日以降に連帯保証人の変更をおこなう方
※令和2年10月19日以降に請書を提出するものについて適用となりますので、既入居者には原則影響はありません。
お問い合わせ先
浦臼町役場 建設課 管理係
電話番号:0125-68-2113
FAX:0125-68-2285