更新日: 2024年 10月 24日

適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号について

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

インボイス制度に係る下水道使用料金の名称、登録番号は次のとおりです。

会計区分 名称 登録番号
下水道事業会計 浦臼町下水道事業 T2-8000-2000-4294

 

新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金支払いのご相談について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に上下水道料金の支払いが困難な事情があるお客様は下記(建設課 技術係:0125-68-2113)までご連絡をお願いします。

下水道に関すること

下水道の役割

下水道が整備されますと、私たちが日常生活で使った水やし尿は、「汚水」として下水道管に流れ、下水処理場に集められて浄化されます。そして、再び河川などに戻されるか、私たちに役立つ水となります。

また、雨は「雨水」として下水道管に入り、速やかに河川などに流されます。

この「汚水」と「雨水」を総称して、「下水」といいます。このため、トイレの水洗化をはじめ、汚水や雨水がたまらないので、蚊やハエなどの発生を防ぎ、伝染病を予防し、大雨が降っても浸水がなく、清潔で快適な生活環境が確保されます。

このように下水道は、河川、湖、海などの公共用水域をきれいにする水質保全の役割を担っており、水環境をよみがえらせる働きをしています。

下水道使用料について

下水道使用料は、水道使用量を排水排出量として計算します。

下水道使用料の計算方法

種別 基本料金 超過使用料金
基本水量 料金 超過水量 料金
(1立方
メートルにつき)
一般 8立方メートル
までの水量
1,980円
(第18条第2項に
該当する者に
あっては、990円)
42立方メートル
までの水量
253円

42立方メートル

を超える水量

297円

下水道使用料の軽減の制度

下水道使用料に関し基本料金の軽減制度があります。該当条件などありますので、詳細につきましては、お問い合わせください。

下水道使用料金の支払い方法

毎月の下水道使用料金は、納入通知書又は口座振替によりお支払いください。便利な口座振替をお勧めします。

納期限は、使用月の翌月の末日となります。なお、口座振替につきましては、使用月の翌月27日(引落日が土日祝日等の場合はその翌日)が振替日になります。手続きは下記の金融機関の窓口でお願いします。

  • 北門信用金庫 浦臼支店
  • ピンネ農業協同組合 浦臼支所
  • 郵便局

下水道使用等の手続き

次のような場合は、手続き(届出)が必要になりますので、印鑑を持参のうえ窓口にお越しください。

  • 転入、転居、転出又は長期休止する場合
  • 下水道使用者の名義が変わる場合
  • 家の新築などで新しく下水道を使用する場合
  • 家の解体などで下水道の使用をやめる場合
  • 用途が変わる場合

排水設備(水洗化)工事

下水道(排水設備)工事は、町が指定した工事業者でなければ施工できません。

工事を行う際は、指定工事店に直接申し込んでください。申請の諸手続についても指定工事店で行います。

ディスポーザ使用に関してのお願いとご注意

生ゴミを細かく砕き公共下水道(浄化槽は除く)へ排水するディスポーザを設置する場合は、平成19年4月1日より設置申請の届出が必要となります。

また、すでに設置されている場合も届出が必要になりました。

設置工事は他の排水設備と同様、排水設備工事指定店でなければ行うことはできませんのでご注意ください。

ディスポーザを設置した場合は下水道使用料金にディスポーザ使用にともなう料金(1月1台550円)が別途加算されます。

また、当分の間家事用以外は排水処理装置(排水水質を向上させる装置)付でなければならず、その場合ディスポーザ使用にともなう料金は加算されません。

賃貸住宅やアパートなどの場合のように自己所有地および自己所有建物以外は、所有者の承諾が必要となります。

ディスポーザについては、(社)日本下水道協会が定める「排水処理システム性能基準(案)」により評価をしている機関において適合評価を受けている機種であり、道内に支店および営業所・事業所を有する者が取り扱う製品でなければなりません。

条例が施行されたからといって強制的にディスポーザを取り付ける必要はありませんので、条例施行に便乗した悪質な戸別訪問販売には十分ご注意ください。

経営比較分析表

公共下水道事業の経営および施設の状況を表す「経営指標」について、総務省の全国統一様式である「経営比較分析表を」を用い、指標の経年比較や類似団体との比較等を行っています。

下水道事業経営戦略

公共下水道事業について、将来にわたりサービスを安定的に供給するため、現状と将来の見通しを踏まえた中で、中長期的な経営の基本計画として、今回の「経営戦略」を策定し、計画に基づいた経営基盤強化と財政マネジメントの向上に取り組む事を目的とし策定したものです。

地方公営企業の抜本的な改革等

地方公営企業の経営については、事業廃止、民営化、広域的な連携および民間活用等の抜本的な改革により経営健全化を推進することとされています。この趣旨に沿った現在までの取組状況を公表いたします。

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況PDFファイル(56KB)

流域関連公共下水道事業計画変更計画書

下水道事業計画とは、全体計画(10年計画)に定められた施設のうち、5年間で実施する予定の下水道施設の設置等を定める計画です。

流域関連公共下水道事業計画変更計画書PDFファイル(224KB)

上水道に関すること

上水道使用料金

用途区分 基本水量 基本料金 超過料金料金
(1立方メートルにつき)
家事用(一般) 8立方メートル 2,475円 308円
家事用(軽減) 8立方メートル 1,837円 308円

上水道使用等の手続き

転入、転出、移転又は長期休止などの際は、西空知広域水道企業団にお届け願います。届出は、西空知広域水道企業団若しくは浦臼町役場建設課技術係に、印鑑を持参のうえ窓口にお越しください。

水道使用料金など詳細については西空知広域水道企業団へお問合せください。

お問い合わせ先

〒073-1102
樺戸郡新十津川町字大和232番地20
西空知広域水道企業団事務局
TEL 0125-76-2486
FAX 0125-76-3660

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

浦臼町役場 建設課 技術係
電話番号:0125-68-2113
FAX:0125-68-2285

お知らせ