更新日: 2024年 05月 16日

  • 浦臼町内にある居住していない良好な管理状態にある住宅が登録できます。
    (店舗、事務所の登録も可能です)
  • 浦臼町内にある住宅の建築に適当な面積を有する更地の宅地が登録できます。

上記物件の所有者が申請することができます。

  • 所有者の連絡先、その他所有者が希望しない情報は、ホームページ上で公開しません。問い合わせいただいた利用希望者にのみ、役場から連絡先等をお伝えします。その後、利用希望者から直接連絡が行きます。
  • 不動産業者に委任している場合は、当該業者を連絡先にすることもできます。
  • 情報の提供に伴って、所有者と利用希望者やその他第三者との間で何らかの問題が発生した場合は、当事者間で解決していただき、浦臼町は一切の責任を負いません。
  • 交渉、契約は当事者同士で行ってください。浦臼町は一切関与しません。
  • 売買または賃貸借の契約が締結された場合は、町に報告してください。
  • 登録された物件は、登録日から3年を経過した日以後、公開を終了します。(改めて登録申請をすることで、公開の継続が可能です。)

空き家・空き地の登録の流れと必要な書類

空き家・空き地の登録

(1)空き家バンク登録申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。

なお、不動産業者に管理若しくは仲介を委任している場合は、所有者及び当該委任業者との連名により提出してください。

  • 当該空き家・空き地の位置図、物件の外観を撮影した写真等
  • 同意書(様式第2号)
  • 当該年度分の固定資産税課税明細書又は当該空き家等の固定資産評価証明書
  • 不動産業者へ委任している場合は、当該契約書の写し
  • その他町長が必要と認めるもの

(2)申請書等の内容を審査し、適当と認める場合は、所有者登録完了通知書により申請者に通知します。登録を決定したときは、空き家・空き地バンク登録台帳に登録し、登録内容の一部を浦臼町のホームページ等で公開します。

登録事項の変更

登録事項に変更があったときは、空き家・空き地バンク登録事項変更届出書(様式第4号)を提出してください。

登録事項の取り消し

  1. 事情により登録を取り下げる場合や売買又は賃貸借契約が締結されたときは、空き家・空き地バンク登録取消申出書(様式第5号)を提出してください。
  2. 登録を取り消したときは、 空き家・空き地バンク登録取消通知書(様式第6号) PDFファイル (3KB) により登録者に通知します。

様式

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お問い合わせ先

浦臼町役場 総務課 企画係
電話番号:0125-68-2111
FAX:0125-68-2285

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