国民健康保険税

更新日: 2023年 05月 15日

国民健康保険とは、都道府県や市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。国民健康保険税はその運用費として被保険者に納めていただくものです。

納税義務者

原則として、国民健康保険の被保険者である世帯主

課税額

医療給付費分、後期高齢者支援金等分および介護納付金分の合算額

令和5年度税率および税額
区分 医療給付費分

後期高齢者

支援金等分

介護納付金分
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

所得割率

7.00% 2.30% 1.60%

均等割額(被保険者一人あたり)

28,000円 5,000円 8,000円

平等割額(一世帯あたり)

20,000円 5,000円 8,000円

算出方法

所得割の算出基礎

  • 給与所得者の場合
    (給与所得-基礎控除[430,000円])×所得割税率
  • 事業所得者(自営業)の場合
    (事業収入-必要経費-青色専従者給与等-基礎控除[430,000円])×所得割税率
  • 年金受給者の場合
    {(年金収入-公的年金控除)- 基礎控除[430,000円]}×所得割税率

※なお、合計所得額が2,400万円を超える方につきましては、基礎控除額が減額されます。

均等割額の算出基礎

被保険者数(加入者数)×均等割額

国民健康保険税の軽減について

低所得者に係る軽減について

被保険者の総所得額が一定基準以下の場合には、均等割額および平等割額が軽減されます。

基準(令和4年中の軽減判定所得が下記の金額以下になる世帯) 軽減割合
43万円+10万円×(給与および年金所得者の数-1) 7割軽減
43万円+(29万円×世帯被保険者数)+10万円×(給与および年金所得者の数-1) 5割軽減
43万円+(53.5万円×世帯被保険者数)+10万円×(給与および年金所得者の数-1) 2割軽減

※表中の「10万円×(給与および年金所得者の数-1)」については、給与および年金所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。

未就学児に係る均等割額の軽減について

関係法令の改正に伴い、令和4年度から子育て世代への経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額が2分の1に軽減されます。すでに、低所得者に係る軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額が2分の1に軽減されます。

特定世帯および特定継続世帯の軽減について

世帯中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険の被保険者が一人となった世帯のことを「特定世帯」といい、特定世帯に移行したあと5年間は医療給付費分、後期高齢者支援金等分に係る平等割額が2分の1に軽減されます。また、5年経過後も3年間は、「特定継続世帯」として医療給付費分、後期高齢者支援金等分に係る平等割額が4分の3に軽減されます。

解雇や倒産等で離職された方への軽減について

解雇や会社の倒産など、自分の意思ではない理由によって離職された方については、申請により国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方

  • 平成21年3月31日以降に離職された方
  • 離職時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」である方(離職理由コードが11・12・21・22・31・32および23・33・34の方)

軽減される保険税

国民健康保険税は前年の所得などにより計算をしますが、この軽減措置は前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算します。

適用期間

国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

申請方法

浦臼町役場住民係窓口にて申請を受け付けております。必要なものは以下のとおりです。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑
  • マイナンバーカード等の身分証明書

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

詳細については、下記の専用ページをご覧ください。

 国民健康保険加入の方へ新型コロナウイルス感染症の影響による各種手続きのお知らせ