更新日: 2024年 07月 31日
森林環境税
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割とあわせて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税の税率について
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、道民税500円)が引き上げられ賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。個人住民税均等割および森林環境税は前年の所得に基づいて課税されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
森林環境税 | なし | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の非課税基準
以下の条件にあてはまる方には、森林環境税が課税されません。
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がある方で、前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
280,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にし、かつ前年の合計所得金額が48万円以下で、ほかの方の扶養控除対象者でない配偶者をいいます。
※扶養親族を有する場合には、森林環境税と個人住民税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみが課税される場合があります。
森林環境譲与税について
町に配分された森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備やその促進に関する施策に充てることとされています。
森林環境譲与税についての詳細や、浦臼町における森林環境譲与税の使途等については、下記の関連リンクをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部サイト)
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)(外部サイト)
森林環境税および森林環境譲与税について(産業課農政係)
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 税務係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285