国民年金

更新日: 2021 年 11 月 25 日

国民年金とは

 国民年金は、高齢や不慮の事故などによって私たちの生活が損なわれることのないよう、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支え合う制度です。

 日本国内に住所がある人は20歳から60歳に達するまですべての人が加入することになっています。

 

国民年金の加入は3種類

被保険者の種類

対象となる方

第1号被保険者

第2号被保険者・第3号被保険者以外の方

(自営業・農林漁業・学生など)

第2号被保険者

厚生年金の加入者

(サラリーマン・公務員など)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

国民年金からは基礎年金が支給されます

給付の種類 対象となる方
老齢基礎年金 保険料を納めた期間、免除を受けた期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が65歳になったときから支給されます。
障害基礎年金 国民年金の加入期間中や20歳になる前に初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が、保険料の納付要件などを満たしたときに支給されます。
遺族基礎年金 国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたとき、一定の条件を満たしている場合に、残された子のある配偶者または子に支給されます。

 

 

届出について

 下記のようなときには届け出をしてください。届け出を忘れていると、年金が受けられなくなったり、将来受けられる年金額が少なくなったりする場合がありますのでご注意ください。

 

こんなときは役場で手続きを!

こんなとき 手続きに必要なもの
会社を退職したとき

・年金手帳またはマイナンバーカード

・退職年月日のわかる書類

(健康保険の資格喪失証明書など)

配偶者の扶養からはずれたとき

・年金手帳またはマイナンバーカード

・扶養からはずれた日がわかる書類

(健康保険の資格喪失証明書など)

農業者年金に加入するとき

(付加年金加入の届出が必要です)

・年金手帳またはマイナンバーカード

※農協での手続きも必要です

生活保護を受けはじめたとき

生活保護が廃止になったとき

(法定免除の届出が必要です)

・年金手帳またはマイナンバーカード

・生活保護の開始日または廃止日がわかる書類

障害基礎年金を受給しはじめたとき

(法定免除の届出が必要です)

・年金証書

出産したとき

(産前産後免除の届出が必要です)

・年金手帳またはマイナンバーカード

・出産予定日がわかる書類

(出産後に届け出をする場合は原則不要です)

 

保険料を納めることが、経済的に難しいとき

 収入が少なかったり、退職したりした場合など、保険料を納めるのが難しいときは、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用することができます。

制度の種類

制度の内容
申請免除 本人、配偶者および世帯主の所得が少ないなど、納付が困難なときに保険料の全部または一部が免除される制度です。免除額によって年金額への反映割合が異なります。
納付猶予 世帯主の所得によって申請免除に該当しない50歳未満の方について、保険料の納付が猶予される制度です。猶予された期間は年金額に反映されません。なお、保険料を追納することにより、年金額は通常の納付と同じになります。
学生納付特例 学生の方は在学中の保険料の納付が猶予される制度です。猶予された期間は年金額に反映されません。なお、保険料を追納することにより、年金額は通常の納付と同じになります。

 申請には次のものが必要です。

 ・年金手帳またはマイナンバーカード

 ・失業等の事由がある場合には雇用保険受給資格者証など

 ・学生の場合は学生証の写し(表面と裏面の両面)または在学証明書

 

 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構(トップページ)このリンクは別ウィンドウで開きます   

日本年金機構(20歳に到達した方向けの国民年金の加入と保険料のご案内ページ)このリンクは別ウィンドウで開きます