個人住民税

更新日: 2021 年 11 月 25 日

個人住民税とは、道や町の行政サービスにおける費用をその自治体にお住まいの方に分担していただくための税です。個人住民税は個人町民税と個人道民税に分かれており、2つの税を町が一括して徴収し、個人道民税分を道に納めています。

個人住民税は、その年の1月1日現在で浦臼町内に住所がある方に課税されます。そのため、1月2日以降に浦臼町から転出した場合でも、浦臼町から課税されます。

個人住民税の計算方法

個人住民税は所得に応じて計算される「所得割」と、所得額が一定以上の方に一律の金額を課する「均等割」からなっています。詳細は以下のとおりです。

 

所得割

均等割

町民税

(前年の所得額-前年の所得控除額)×6%

3,500円

道民税

(前年の所得額-前年の所得控除額)×4%

1,500円

 

 

 

 

 

※均等割は東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のために必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで各500円引き上げられています。

※令和6年度より、森林環境税として個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。 

個人住民税均等割非課税基準

個人住民税の「均等割」は所得や扶養の状況によって課税されない方もいます。詳細は以下の通りです。

扶養人数

前年の合計所得金額
0人 38万円以下
1人 83万円以下
2人 111万円以下
3人 139万円以下
4人 167万円以下
5人 195万円以下

※生活保護法の規定による生活扶助を受けている方は非課税です。

※令和3年度からは、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方は非課税です。

普通徴収と特別徴収

住民税を納付すべき者(納税義務者)自身が税を納付することを「普通徴収」といいます。対して、給与支払者等が納税義務者の代わりに、給与等から住民税分を差し引いて納入することを「特別徴収」といいます。普通徴収と特別徴収は納入方法が異なるだけで、ご負担いただく個人住民税の額は同じです。

給与からの特別徴収

給与支払者(事業主など)は納税義務者である従業員の個人住民税を給与から天引きして町に納入する義務があります。事業主や従業員の意思によって特別徴収を拒否することはできません。

・給与から特別徴収する場合の仕組み

1.特別徴収義務者(事業主など)は、毎年1月末までに町へ「給与支払報告書」を提出します。

2.町は提出された給与支払報告書などにより、特別徴収対象者の個人住民税額を計算し、毎年5月に特別徴収義務者へ通知します。

3.特別徴収義務者は、従業員に町から通知された「特別徴収税額決定通知書」を交付します。

4.特別徴収義務者は、従業員の毎月の給与から個人住民税を特別徴収します。(徴収する額は町から通知されますので、税額の計算は不要です。)

5.特別徴収義務者は、特別徴収した個人住民税を翌月の10日までに町に納入します。 

※特別徴収に関して以下の変更があった場合は、速やかに届出をしてください。

届出書

内容

給与所得者異動届出書エクセルファイル

従業員である納税義務者に、転勤や退職などの異動が生じた場合

特別徴収への切替依頼書エクセルファイル

中途採用などで、年度の途中から特別徴収を開始する場合

特別徴収義務者の名称・所在地変更届出書エクセルファイル

特別徴収義務者である事業所の名称や所在地に変更があった場合

 

年金からの特別徴収

年金所得がある方で以下の条件すべてに当てはまる方は、その年金所得に係る個人住民税を、公的年金からの特別徴収(年金支給額から天引きして納付すること)により納付していただくことになります。

・4月1日現在、65歳以上である。

・特別徴収の対象となる公的年金を年額18万以上受給している。

・公的年金から生じた所得に対して住民税が課税されている。 

※ただし、以下のいずれかに当てはまる方は年金からの特別徴収ができませんので、納付書等で納付いただくこととなります。また、年度の途中で以下のいずれかに該当することとなった場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、残額を町から送付する納付書によって納めていただきます。

・1月1日以降に町外へ転出している。

・介護保険料が公的年金から特別徴収されてない。

・介護保険料が遺族年金または障害年金から特別徴収されている。

・特別徴収される個人住民税が公的年金から引ききれない。

外国人の方の個人住民税について

住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。そのため、日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください。

総務省:外国人の方の個人住民税について