森林環境税(国税)について
更新日: 2024年 02月 15日
森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
令和6年度から個人住民税(町民税・道民税)の均等割と併せて課税され、税収はその全額が森林環境譲与税として都道府県および市町村に分配されます。
森林環境税と個人住民税
税率
平成26年度からの10年間は、東日本大震災復興基本法に基づいて、個人住民税の均等割額が1,000円(町民税500円、道民税500円)引き上げられていました。
この措置は令和5年度の課税をもって終了しましたが、令和6年度からは森林環境税1,000円が新たに課税されますので、個人住民税均等割額と森林環境税額の合計は、令和6年度以降も変わりありません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税額 | なし | 1,000円 |
個人町民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
個人道民税均等割額 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 |
5,000円 |
非課税基準
以下の条件にあてはまる方には、森林環境税および個人住民税が課税されません。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦、またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年の所得が38万円以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がある方で、前年中の合計所得金額が次の基準以下の方
森林環境税 | 280,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円 |
---|---|
町民税・道民税 | 280,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+100,000円+170,000円 |
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下で、他の方の扶養控除対象者でない配偶者をいいます。
※扶養親族を有する場合には森林環境税と町民税・道民税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみが課税される場合があります。
森林環境譲与税について
町に配分された森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備やその促進に関する施策に充てることとされています。
森林環境譲与税についての詳細や、浦臼町における森林環境譲与税の使途等については、下記の関連リンクをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁) (外部サイト)
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省) (外部サイト)
森林環境税および森林環境譲与税について(産業課農政係)