障がい者扶養共済制度

更新日: 2021 年 12 月 06 日

障がいのある方を扶養している方(加入者)が道に毎月一定額の掛金を払い込み、加入者が亡くなられたり重度の障がい者となった場合に、残された障がい者に対し一生涯年金を支給することにより生活の安定を図る制度です。

給付は一口につき月額2万円が障がいのある方の生存中支給されます。

加入いただける保護者の要件

障がいのある方を現に扶養している配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母などの親族で65歳未満の方です。重病を患っている場合は加入できない場合があります。

障がいのある方の要件

次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。

  1. 知的障がい者
  2. 身体障がい者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
  3. 精神または身体に永続的な障がいを有する方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1.または2.の者と同程度と認められる方

加入時の保護者の年齢によって掛金が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

新規加入についてのお問い合わせ先

空知総合振興局 保健環境部社会福祉課
〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 空知合同庁舎内
TEL:0126-20-0105