65歳以上の方への新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免・徴収猶予について
更新日: 2022年 08月 30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の所得が減少した場合、介護保険料の一部を減免することができます。対象となる方は次の1、2の両方に該当する方です。また、減免とならない場合であっても6ヶ月以内の期間で徴収を猶予できる場合があります。
減免要件
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等の減少額が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
申請方法や、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 空知中部広域連合事務局介護保険係
TEL:0125-66-2152 - 浦臼町役場福祉課介護福祉係
TEL:0125-68-2288