令和6年能登半島地震災害義援金の取扱いについて
更新日: 2024年 01月 19日
義援金について
内容
日本赤十字社では令和6年1月1日に発生した能登半島地震災害に対する義援金を受け付けております。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
名称
令和6年能登半島地震災害義援金
募集期間
令和6年1月5日(金)~令和6年12月27日(金)
受付方法
- 窓口の場合
①浦臼町役場住民課生活係で受け付けています。
②受領証を希望される寄付者には、「国内義援金 海外救援金受領証」を発行し、寄付者にお渡しします。
- 口座振込の場合
(1)郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号 00150-7-325411
口座加入者名 日赤令和6年能登半島地震災害義援金
※郵便局、ゆうちょ銀行窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※受領証発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
(2)日赤本社での受付
①三井住友銀行 すずらん支店
口座番号 普通預金 2787501
口座名義 日本赤十字社
②三菱UFJ銀行 やまびこ支店
口座番号 普通預金 2105493
口座名義 日本赤十字社
③みずほ銀行 クヌギ支店
口座番号 普通預金 0620669
口座名義 日本赤十字社
※口座名義はいずれも「日本赤十字社(にほんせきじゅうじしゃ) 」
※振込手数料がかかる場合があります。
※受領証を希望する場合は、日赤本社パートナーシップ推進部会員課へ以下の内容を連絡してください。
(TEL:03-4363-2056)
【連絡内容】
住所、氏名(受領証のあて名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名および支店名
税制法上の取扱いについて
- 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
- 法人については、法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に該当します。
その他
この義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じ被災者へ配分されます。