新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金について

更新日: 2022年 04月 22日

令和4年度経営開始資金について

令和4年度に新たに経営を開始する者に対して資金を助成します。

※予算の範囲内において計画の審査等により採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません。

 

支援額及び交付期間

支援額   年間150万円

交付期間  最長3年間

 

主な交付対象者の要件

  • 農業経営基盤強化促進法に基づく、認定新規就農者であること。
  • 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。
  1. 農地の所有権、または利用権を交付対象者が有している。
  2. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  4. 生産物や生産資材等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  5. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  • 経営を継承する場合は継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること。
  • 前年の世帯所得が600万円以下であること。
  • 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

 

参考資料

新規就農者育成総合対策について(農林水産省ホームページ)