農地所有適格法人の報告について

更新日: 2022年 05月 13日

農地所有適格法人の報告について

 

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
※農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの農業委員会に報告が必要です。

  1. 提出書類
    ・農地所有適格法人報告書
  2. 添付書類(各写し可)
    ・決算報告書
    ・定款
    ・役員名簿
    ※定款・役員名簿については、提出済かつ報告内容に変更がない場合は添付を省略できます。

報告書の様式については下記のとおりです。